2015年10月29日16:51
契約書は法律上必要です!≫
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排出事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合は、書面で契約書を交わさなければなりません。
契約書には、処理業者の許可証のコピーを必ず添付し、業務が終了した日から5年間は、保管しなければなりません。
リサイクルクリーンは優良認定処理業者です。
全社一丸となって、真摯に対応しています。
で・・・・・・・


保管場所所がどんどん必要になって・・・・・
大変です。。。。。
<M>

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